【車両の損傷】
コンビニに入ろうと左折したところに単車、と聞いていたので、てっきり左のドアミラーやボディ側面に損傷があるものとばかり思っていた。雨上がりの翌朝、改めてよお〜く観察すると、損傷は側面というよりむしろ後ろ側。あれれ。左折時に二輪を巻き込んだというより、追突ってことかなあ。
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左後ろのコンビネーションランプに丸い穴。壊れたレンズの破片が内部に残っている。この割れ方からすると、おそらく大きな力が急激に加わったのでしょう。ゆっくりだと、もっと広範囲にひびが入ったりするはずですからね。この丸はいったい何がぶつかったのでしょうか。いや、左側の縦のへこみとセットで見た方がいいのかもしれません。
リヤスカートの左角にはへこみだけでなく亀裂も。やはり急激に大きな力が加わったのでしょうね。以前の脚立のときもそうでしたが、壊れて分かるプジョーのプラモデル。フロントもリヤもバンパーから下の部分は鉄板ではないのですよ。樹脂製でしょうか。黒い付着物は単車のタイヤ痕かもしれません。バンパーには横向きの擦り傷。
車体に残った損傷から推測する限り、単純な左折時の巻き込みではなくて、左折中にまだ路上に残っていた左リヤ部分に後方から衝突ということではないのでしょうか。四輪側の後方不注意、左折のタイミング、単車側の前方不注意、速度の出しすぎなど、事故の原因は必ずしも一方的ではなく、複合的で微妙な感じです。
【車両の修理】
事故の翌日、先方の保険会社から、車を修理工場に持ち込んでくださいと電話があった。指示通りにその翌朝、ブルーライオンサービス工場、と言っても実はトヨペットのサービス工場、に持ち込む。すでに保険会社から連絡があったらしく、事情を説明するまでもなかった。
「いますぐには代車がないのですが……」「いえ結構です」。運転なんてもってのほか。1週間足らずで修理が終わるらしいので、その間ラテン系は自宅謹慎。買物は徒歩。ジムにも通えないけど、まあ、しようがないでしょう。私の飲み会の送迎もなし。車の便利さが身にしみる。
そろそろ修理終了の連絡があってもよさそうだなあ、と思っていた矢先、「部品が届かないので、もう4−5日延びます」。ガクッ。おいおい、ブルーライオンの部品の在庫管理や配送システムはいったいどうなっているんだあ。ブツブツ……。かくして謹慎延長。結局、車が戻ってきたのは、持ち込んでから2週間近くたってからでした。
早速、修理箇所の確認。実は、今回の事故修理と合わせて、懸案になっていたリヤフェンダーのサビの補修をお願いしました。コンビネーションプランプ周辺の板金塗装があるので、ついでに。もちろん費用は別途負担ですが、サービス工場によると、単独で補修をするよりも安上がりとのこと。プジョーの「サビ保証」は期待できそうにありません。この際、と思ってお願いしていました。
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リヤフェンダーのサビは、もちろん跡形もなし。バンパーも取り替えたのですね。サビが出ていた取付ネジは黒光り。【以前の状況はこちら】 しかし、泥除けまで取り替える必要があったのでしょうかね。「車両保険があると思っていました」というサービス担当の発言が気に掛かる。
ゲゲッ! ナンバープレートの右下角が……。う〜む、修理に出す前にはこんなことになっていなかったはずなんだけどなあ。おそらく板金塗装の下請けに行ったり来たりしているうちに……。でも、確証はない。まあ、ペンチと指先で何とかなるでしょう。修理費用の見積書を作っていただきました。総額です。フェンダーのサビ補修も含まれています。
修理項目・部品名称 作業内容 部品価格 工賃 リヤバンパフェイス 取替 6,449バンパ 36,960ラバ−ブーツ 10,395エネルギー 4,410スクリュー(×3) 315左リヤアウトサイドパネル* 修理 9,754左テールランプユニット 取替 1,302テールランプユニット 13,440リング 105左マッドフラップフレーム 取替 2,520マッドフラップセット 取替 6,300左リヤドアプロテクタ* 取替 2,205塗装* 54,831合 計 149,036 *印はサビ補修固有、*印はサビ補修共通。
【物損の補償】
これまで物損事故の経験がないわけでもない。修理費用の処理については、わずかながら知識もある。多くの場合、当事者双方の車両に損害が発生するので、したがって、どちらがどれだけの負担するかが問題になる。あくまで当事者間の問題なので、双方が納得しさえすればそれで決着。しかし、そうならない場合、最後は裁判所で決着をつけることになる。少額の修理費用をめぐって訴訟を起こすのは、現実的には得策とは言えない。
この調整と決着は、実際のところ、当事者の双方が契約している保険会社によって実務的に処理される。そして、双方の過失の割合に応じて、相手側の修理費用をこちら側の保険会社が、逆に、こちら側の修理費用を相手側の保険会社が支払う。ただし、必ずしも費用の全額が支払われるとは限らないので、差額分は、自分の車両保険なり、あるいは自腹を切ることになる。しかし、当方は車両保険にはあえて未加入。たとえ今回のような修理があったとしても、毎年の掛金の累積を上回ることはないという判断です。
ところで、今回の当方の修理費用の見積額は149,036円。これには、フェンダーのサビ補修も含まれています。再度修理工場に確認すると、「事故修理141,000円、サビ補修8,000円」とのこと。サビ補修は別にして、この事故修理費用141,000円のうちのいくらを当方が支払うことになるのでしょうか。車両保険はありませんから自腹。金額の算定は切実です。保険会社の間でどのように話が進んでいるのでしょう。四輪と二輪ですから、おそらく四輪の側の過失が大きいという予想はつきます。実際のところ、その比率は何対何なのでしょうか。
しかし、当初の連絡後、音信が途絶えてしまいました。こちらから電話を入れてみると、「話が膠着しています」。先方の保険会社の言い分は10対0、つまり、二輪側に過失はなく、四輪側に一方的な過失があった、という主張。これに対して、二輪も運転中であり一切過失がなかったとは言えないはず、と反論。すると先方は9対1に主張を変更。「こちらとしてはとても受け入れられません」とのこと。
まあ、交渉というか、取引ですから、こんな感じなのでしょうね。それにしても10対0はないよなあ。交渉の戦略が見え見え。しかし、このままにらみ合っていても、らちがあきません。現実的な落としどころを見出すにはどうすればいいのでしょう。前例を手掛かりにするのは問題解決のための1つの知恵です。類似の事故の場合、裁判所は過失割合をどのように判断しているのでしょうか。
最新の情報があります。判例タイムズ社の『判例タイムズ』。「直進単車と先行左折四輪車」のページを見ると、単車Aと四輪Bの過失割合は、A:B=20:80。四輪の過失が8割なのかあ。思っていた以上に重いなあ。でもまあ、そうかもしれない。ボディに守られた四輪と身体だけの単車なんですからね。ただし、これには「修正要素」の項目があって、単車の前方不注意や速度違反、また、四輪の合図なしや急左折などの状況によって、それぞれの過失が増えたり減ったりする仕組み。したがって、最終的な割合はこの「修正要素」次第ということ。
「こちらとしても、精一杯やらせていただきます」と、その後、保険会社による事故の現場検証。警察の取り調べとは別にするのですね。事故現場に当事者の奥さまが立ち会う。残念ながら、当方は都合がつかず不参加。翌日、「会社に持ち帰って検討しましたが、修正要素は見出せませんでした」との報告。確実な証拠がない限り、水掛け論になってしまう。「80:20で先方と話を詰めますが、了承していてだけますか」。納得がいかない場合は、裁判所での調停、あるいは民事訴訟という方法もあるとのこと。いやいや、訴訟するほどのことではありません。素人が考えても結論は出ません。専門家のおっしゃるとおりで結構です。
平成16年12月24日物損事故 示談内容のご案内
拝啓 このたびの交通事故につきましては、心からお見舞い申しあげます。
さて、円満解決に向けて話し合いの結果、下記の内容で示談解決の見込みとなりましたので、ご連絡いたします。
詳細につきましては、別途担当者からご説明さしあげますが、何かご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。
なお、保険金お支払の際には、別途ご案内申しあげますが、この案内は示談内容の控えとしてお納めください。敬具記
事故発生日時 16年12月6日 午後5時40分頃 当事者 甲(お客様) 乙(相手様) 運転者氏名 □□□□ □□□□ 車両登録番号 206 □□□□ 損害額 @ ¥141,000 A ¥58,600 過失割合 B 80% C 20% 甲乙の責任額 D(A×B)¥46,880 E(@×C)¥28,200 決済方法 1 甲・乙各自の責任額を相殺し、その差額(D−EまたはE−D) 円を修工へ支払う
2 甲は乙にDの金額を支払い、乙は甲にEの金額を支払う以上
数日後、「示談内容のご案内」をいただいた。事前の確認の通り、過失割合は80:20。「決済方法」の2に○が付いている。当方の修理費用141,000円について、相手側の過失割合(20%)分の28,200円が、先方の保険会社から当方の修理工場に支払われるということ。つまり、差額112,800円が自己負担。サビ補修も加えると総額120,800円。先方の銀行外回りの単車(カブ?)の修理費用はこの案内で初めて分かった。過失割合の差が大きいので、最終的な金額が逆転することになるわけです。まあ、仕方がないですね。
できれば年内に支払いを済ませて新年を迎えたい。修理工場に支払うお金の工面をどうするかなあ。当事者として奥さまの負担は避けられないとしても、当方にも監督責任(!?)があるかなあ。2人のそれぞれのお小遣いと我が家の一般会計から3分の1ずつというのはどうだろう。そんな心配もしつつ「どうする?」。即座に「私が払うわ」とキッパリ。はあ、自分で責任を果たすお積もりなのですね。その心構えを尊重しましょう。年末最後の営業日、修理工場に支払いを済ませる。これで当方の車の修理は一件落着。
【人身事故】
「頸椎の損傷と肋軟骨の骨折、全治14日です」。事故当日の夜、先方の当事者から電話があった。事故直後に痛みがあったので、救急車で病院に搬送。検査の結果をお知らせいただくことになっていた。大きな声で元気そう。軽傷で済んでひとまず安心。それにしても、「全治14日」という医師の診断が出たということは人身事故だ。事故直後に保険会社に連絡をしたが、折り返し届いた「事故受付のご案内」の「受付種目」は対物対人だった。
人身事故は、当方として初めてのケース。早速調べてにわか勉強。厳密な意味での「交通事故」とは、事故の相手に治療や通院の必要なケガをさせた「人身事故」のことを指すらしい。いわゆる「無事故無違反」の「無事故」とは、この人身事故がないこと。人身事故を起こすと3つの責任が問われる。(1)民事責任、(2)行政責任、(3)刑事責任、この3つ。ただし、これらはそれぞれ独立に処理されるので、たとえば刑事担当者が民事に介入するようなことはない。
「民事責任」とは、被害者に対する損害補償、つまり、ケガの治療費用や車の修理費用の補償にかかわる責任。「行政責任」とは、運転免許上の責任、つまり、累積点数制による免許停止や取消などの問題。「刑事責任」とは、交通違反に対する刑罰にかかわる責任。検察官が裁判所に起訴すれば、懲役や禁固、罰金刑などの刑罰が科せられる。う〜ん、刑事責任かあ、事態は深刻だなあ。
【人身の補償】
保険会社相互の交渉が膠着していた折、ご近所でもあり、口座もあるので、相手方の銀行の支店長さんにお会いしてみることにした。事故当日、部下の交通事故の現場に早々に駆け付けられたらしい。残念ながら、当方は現場に駆け付けられなかった。ゴメンね。あいにく当事者のご本人は外回りの仕事中でご不在。聞くところによると、痛みはありながらも、事故翌日から仕事を続けられているとのこと。「保険会社から休業補償と言われましたが……」。年末の繁忙期に休んでもいられないらしい。ケガをされて気の毒だが、そんなに心配することもなさそうかな。
人身事故ですから、当然、ケガの治療費用が発生します。そのための対人保険が「自動車損害賠償責任保険」、いわゆる自賠責。公道を走るすべての車、二輪や原付にも加入が義務付けられています。交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように国が始めた保険制度。治療費用等の損害額がこの自賠責の限度額を超えた場合に、いわゆる任意の対人保険が適用されるわけです。自賠責の支払い限度額はいくらなのでしょう。これについても早速にわか勉強。
損害の種類 限度額 死亡事故 1.死亡による損害 3,000万円2.死亡に至るまでの傷害による損害 120万円傷害事故 3.傷害による損害 120万円4.後遺症による損害 1級4,000万円
〜14級75万円
今回は、おそらく「3.傷害による損害」のケースと思われるので、自賠責の支払い限度額は120万円。保険会社の担当者からは、「治療費はおそらく自賠責の範囲内」と伺っていた。その金額は具体的にいくらなのでしょう。しかし、車の修理費用のように、事前に見積書が出るわけではありません。ケガの回復の状況に応じて継続的に費用負担が発生するからです。これは、連絡を待つしかなさそうだな。
平成16年12月24日保険金お支払のご案内
拝啓 日頃から□□損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
今後とも□□□□をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具
お支払内容 お支払日 平成16年12月28日 保険金種類 対物 お支払額 46,880円 お受取人 □□□□(銀行名) お支払内訳 修理費用等 ご連絡
本件事故の対物賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:□□□□(銀行名)様分)
保険会社から「保険金お支払のご案内」という連絡が届きました。「対物」の修理費用等46,880円。これが銀行側に支払われるというお知らせです。金額は示談内容でお知らせいただいた金額と同額。銀行所有の単車の修理費用ということで間違いなさそうです。「対物賠償保険のお支払は今回で完了です」の一文も。物損関係はこれで双方とも一件落着ということだ。日付の12月24日は、示談内容の案内と同一日。示談成立と同時に支払手続きというわけですね。迅速な仕事に好印象。
平成17年1月6日保険金お支払のご案内
拝啓 日頃から□□損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
今後とも□□□□をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具
お支払内容 お支払日 平成17年1月11日 保険金種類 対人 お支払額 71,415円 お受取人 □□□□(個人名) お支払内訳 治療費用等 ご連絡
年明け早々に「保険金のお支払のご案内」の第2弾。「対人」の治療費用等71,415円。受取人の欄には相手方の個人名。ケガの治療費用なんですね。「ご連絡」の欄は無記入。まだ完治していないので治療が継続している、と理解しました。今後もこの治療費用の支払の案内が届くのでしょう。それにしても、金額が多いような……。あ、健康保険は適用されないのですか。あは。
平成17年1月20日保険金お支払のご案内
拝啓 日頃から□□損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
今後とも□□□□をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具
お支払内容 お支払日 平成17年1月24日 保険金種類 対物 お支払額 25,600円 お受取人 □□□□(個人名) お支払内訳 修理費用等 ご連絡
本件事故の対物賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:□□□□(個人名)様分)
「保険金のお支払のご案内」の第3弾。「対人」の治療費用の継続分だなと予想しつつ、よく見ると「対物」。支払内訳は「修理費用等」。あれれ。対物の補償は前々回の案内で「完了」したはずでした。しかも、受取人の欄は個人名。「修理費用の8割以外は一切出しません」と交渉の経過を伺っていたのに、何だこれ。単車の所有者の銀行だけでなく、当人にもお金を支払ってるじゃないの。いったいどういうことなんだ。
対物の補償がすでに完了しているという前々回の連絡が間違っていないとすれば、この「対物」の修理費用等は「対人」の「治療費用等」の間違いなのでしょうかね。受取人が個人名というのはそういうことでしょう。もしそうだとすれば、「ご連絡」の記載のように「今回で完了」となるわけです。こんな重要なことを間違うなんて、いい加減だなあ。これまでの人生経験から得たように、やはり金融関連業界を信用してはいけないのだ。迅速な処理に対する好印象も台無し。
「スーツの補償です」。確認のため、「保険金のお支払のご案内」を発信している保険会社の担当課に電話で問い合わせてみた。「えっ、スーツ?」。単車でコケれば、当然服が破れたりしますよね。単車本体だけでなく、事故で破れた衣服も対物保険の対象になるのですか。言われてみればその通り。まったく意識していなかった。ヘルメットのキズやブーツの損傷も補償の対象ということです。なるほど。
しかし、対物の支払は前々回の案内で「完了」したはずではなかったのでしょうか。これだから素人はダマされるのです。「ご連絡」の内容をしっかり読み取らないといけません。つまり、前々回完了した支払は、あくまでも「銀行」への支払分。それ以外のことについては何も触れられていませんでした。実は、それ以外にも対物保険の対象になる事柄があったわけです。スーツは私物なので保険金の受取人は個人。銀行への支払とは別件です。
過失割合の交渉の説明の折、この件についてはまったく説明がありませんでした。「示談内容のご案内」にも一切記載がありません。ダマされていた、というか、説明責任が十分果たされていない、という悔しさ。「どうせ、あなたが支払うわけでもないのですから、わざわざお知らせしなくてもいいでしょう」というニュアンスか。でも、毎年保険料を支払っているのは、私なんだけどなあ。「メンセキショウショをお送りします」。何それ? とりあえず、どんなものが届くのか待ちましょう。
【物損の補償(その2)】
免 責 証 書 (承諾書)
当事者(甲)殿
1.事故の当事者および事故の内容
当事者(甲) 当事者(乙) 所有者および使用者 □□□□ □□□□ 運転者 同上 同上 車両登録番号 206 □□□□ 事故発生日時 平成16年12月6日午後5時12分頃 事故発生場所 山口県下関市□□□□
2.賠償の金額
損害賠償額@ 25,600円既払額A − 残金B=@−A 25,600円
但、スーツ代として
購入価格40,000×0.8(減価償却)×0.8(過失相殺)
3.承諾の内容
上記自動車事故によって、私(乙)が被った財物損害についての一切の損害賠償額は、@である事を認め、既払額Aを控除した残金Bを受領した場合は、甲のほか本件事故の全ての賠償義務者および□□□□保険株式会社に対するその余の請求を放棄すると共に、今後裁判上、裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。
なお、私(乙)の受領する賠償金は下記の振込口座に振込んで下さい。
作成年月日 平成17年1月12日
当事者(乙・損害賠償請求権者)
住所 □□□□
氏名 □□□□
4.受領の方法−省略−
物損の賠償は単車の損害だけではなかったのだ。「免責証書」はすぐに届いた。要するに、事故で破れたスーツの補償金を受け取った後は、今後この件について一切の異議を申し立てません、という内容に先方の署名と捺印。車両の損害については示談書を交わすまでもないと伺っているので、物損関係はこの免責証書の受け取りですべて完了。事前の説明がなくて驚くこともあったが、これまでの「お支払のご案内」はそのことの連絡だったのだ。しかし、もう一方の人身の方はまだ決着したわけではない。
最後の「お支払いのご案内」から1ヶ月近く経過したが、その後音信が途絶えてしまった。「全治14日」はあくまで初診時の診断。実際の治療では長引くこともあるらしい。それにしても事故発生からすでに丸2ヶ月以上。先方のケガはよほど悪かったのだろうか。それともただの手続きの遅れなのか。辛抱できなくなっていつもの代理店に電話で問い合わせ。
「折り返し連絡します」と言われて半日。「先方の治療は今日終了したそうです」。ふう〜ん、ちょうど今日なの。何だか話がうますぎない?「病院から治療費の請求があって、それから……」。要するに、手続きが済むのをお待ちくださいということらしい。待っていればいいのね。
代理店に問い合わせをしてからさらに1ヶ月余りが経過。やはり何の音沙汰もない。どうなっているんだろう。事故からもう3ヶ月だ。「本件事故の対人賠償保険のお支払は今回で完了です」という案内をいただかないことには、当方としては事故処理が済んだことにならない。中途半端に放っておかれるのは精神衛生上もよろしくない。治療は完了したはずなのに何を手間取っているんだろう。手続きを忘れているのじゃないでしょうね、保険屋さん。
「お支払のご案内」を発信している保険会社の担当課に問い合わせ。以前スーツの賠償の件でお話を伺っている。「病院の治療費の請求はすでに出ています。先方から休業補償や慰謝料についての書類が届くのを待っています」。治療費だけなく、休業補償や慰謝料の費目もあるのだ。それらについての申請書類が当人からまだ提出されないということのようだ。
「いつ提出されるのですかね」「それは分かりません。関心がない人や大きなケガでもない場合には放っておく人もありますからね」。「こちらから催促した方がいいのでしょうか」「それはしない方がいいです。先方の事情もあります」。おいおい、参ったなあ。それじゃあ、いつになるか皆目見当がつかないってことだぜ。人身の方はかなりの長期戦の様相。今後は気長にいきましょう。ま、といっても当方が負担するわけではありませんけどね。そのために毎年掛金を支払っているのですから。
【行政処分】
平成17年1月6日自動車安全運転センター
山口県事務所長
整理番号 000205 累積点数通知書
あなたの累積点数は、平成16年12月6日の交通違反(事故)で4点(行政処分の前歴0回)になりました。
今後、速度超過、信号無視などの交通違反をしたり、交通事故を起こしたりして基準に該当しますと、違反者講習を受けなければならないこととなるか、運転免許の効力の停止又は取消しを受けることとなります。
なお、この違反の日から運転免許を受けている期間(運転免許の効力が停止されている期間を除きます。)が通算して1年となり、その期間の初日から末日までの間を無事故無違反で経過しますと、今までの点数は計算されないことになっておりますので、今後、交通違反(事故)をしないよう注意して運転してください。
民事責任にかかわる処理には手間と時間がかかっているが、行政責任、つまり運転免許上の責任にかかわる処理は比較的迅速だった。事故発生から1ヶ月後、自動車安全運転センターから「累積点数通知書」が届いた。要するに、今回の事故によって累積点数が4点になったという通知。あ〜あ、これまで夫婦そろってゴールド免許だったのになあ。次回の更新で奥さまのゴールドが消えるってことか。止むを得ません。責任を果たしてください。
ところで、気になるのは累積点数の内訳。通知の記載からは分からない。そこで、累積点数制の仕組みをにわか勉強。交通違反の点数が違反ごとに加算されるのとは違って、人身事故による行政処分は3つの要因によって計算される。
1.交通違反の基礎点数 2.人身事故の付加点数 3.措置義務違反の付加点数
1.は事故の原因となった交通違反に対する点数。いわゆる交通違反の点数だが、人身事故であれば、少なくとも結果的に「安全運転義務違反」が課せられる。2.は被害者の被害状況による付加点数。「死亡」から「全治15日未満」までいくつかのランクがある。3.はひき逃げなどの付加点数。これらの1+2+3の点数が人身事故に対する行政処分の点数になる。
「通知書」の4点の内訳はどうなっているのでしょう。1.は「安全運転義務違反」の2点。3.はないはず。そうすると2.は「治療期間15日未満の軽傷事故(専ら以外)」の2点。したがって合計4点ということなのでしょうかね。2.の付加点数は、不注意の程度によって「専ら」と「専ら以外」に区別され、点数に格差があります。一方的に加害者が原因である場合が「専ら運転者の責任」。今回のケースでは、民事の過失割合のように、不注意は必ずしも一方的だったわけではないという判断なのでしょう。
人身事故の場合、たとえ加害者が一方的な原因ではないにせよ、それなりの点数が課せられるわけです。ちなみに4点は、「速度超過30km未満」の3点と「速度超過50km未満」の6点の間の点数。車を運転している限り、常に事故の可能性はあるわけで、安全運転義務の完全な履行は難しいのかもしれません。でも、かなりの程度で事故を回避することは不可能ではありませんよね。あ、「累積点数通知書」の整理番号は、206の1番違いでした。前後賞!(笑)
さて、残すは刑事責任。これがどうもはっきりしない。事故後に検察庁から通知があれば出頭して調べを受け、その結果によって起訴あるいは不起訴。もし通知がなければ起訴されることはない。しかし、検察庁の通知はかなり遅れることもあり、2〜3ヶ月間通知がないからといってそれで終わりということでもないらしい。忘れた頃に、という例もあるとか。事故から3ヶ月以上、まだ何の通知もありません。
【人身の補償(その2)】
免 責 証 書 (承諾書)
当事者(甲)殿
1.事故の当事者および事故の内容
当事者(甲) 当事者(乙) 所有者および使用者 □□□□ □□□□ 運転者 同上 同上 車両登録番号 206 □□□□ 事故発生日時 平成16年12月6日午後5時12分頃 事故発生場所 山口県下関市□□□□
2.賠償の金額
損害賠償額@ 144,570円既払額A 94,605円残金B=@−A 49,965円
但、治療期間については平成16年12月6日から平成17年2月18日迄とし未払治療費は保険会社が医療機関に対して直接支払うものとする。
3.承諾の内容
上記自動車事故によって、私(乙)が被った人身損害についての一切の損害賠償額は、@である事を認め、既払額Aを控除した残金Bを受領した場合は、甲のほか本件事故の全ての賠償義務者および□□□□保険株式会社に対するその余の請求を放棄すると共に、今後裁判上、裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。
なお、私(乙)の受領する賠償金は下記の振込口座に振込んで下さい。
作成年月日 平成 年 月 日
当事者(乙・損害賠償請求権者)
住所 □□□□
氏名 □□□□
4.受領の方法−省略−
事故から4ヶ月余り経過したある日、保険会社から電話。「12月6日の事故について免責証書をお送りしますのでお受け取りください」。ん? 長期戦になって以来、意識から遠のいていたので、事態が把握できるまでタイムラグ。「人身の手続きが完了したということですか」「はい、そうです」。そうかあ、これでやっと決着だぜ。事故から4ヶ月以上だものなあ。何となく肩の荷が降りた感じ。ふう〜。担当の方には、「お世話になりました」とお礼。
翌日、「免責証書」が届く。書類の様式は、物損のときの「免責証書」と同じ。「財物損害」の字句が「人身損害」に代わっているだけ。治療の終了は2月18日。代理店に電話で問い合わせをしたちょうどその日だ。何か話がうますぎると思ったけど、たまたまそうだったのね。「全治14日」が実際には2ヶ月余りということですか。とりあえず、今回のケガは完治されたと理解しておきましょう。
平成17年4月20日保険金お支払のご案内
拝啓 日頃から□□損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
今後とも□□□□をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具
お支払内容 お支払日 平成17年4月22日 保険金種類 対人 お支払額 49,965円 お受取人 □□□□(個人名) お支払内訳 慰謝料等 ご連絡
「免責証書」から数日後、「保険金お支払のご案内」が届く。4通目。しかし、「対人」の保険金の内訳は、期待していた「治療費用等」ではなくて「慰謝料等」。1月6日付の「ご案内」では、「治療費用等」が71,415円だった。今回の慰謝料等の49,965円を加算しても、「免責証書」の総額44,570円にならない。差額の23,190円分がまだあるはずなんだけど……。それに、これも期待していた「ご連絡」は空白で、「今回で完了です」の文字はない。あれれ、よく分からないなあ。
「免責証書」があるのでもう何も考えることはない、一件落着。という思いも一方にはあるものの、納得いかないまま放置する気にもなれず、結局、またまた保険会社の担当者に電話で問い合わせ。「あの〜、支払金額の計算が合わないのですが……」「あ、そうでした。まだ、医療機関への未払いが少し残っていました。」「それが済むと、今度こそ本当に全部完了ですよね」「そうです」。慰謝料等の中身については、「休業補償です。治療のために有給をとられたということでしたから」。ふう〜ん。
またしても待てということか。しようがありません、待ちましょう。
平成17年5月2日保険金お支払のご案内
拝啓 日頃から□□損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
今後とも□□□□をお引き立て賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。敬具
お支払内容 お支払日 平成17年5月9日 保険金種類 対人 お支払額 23,190円 お受取人 □□□□(病院名) お支払内訳 治療費用等 ご連絡
本件事故の対人賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:□□□□(個人名)様分)
ゴールデンウィーク明けの5月9日、保険会社から「保険金お支払のご案内」が届いた。「対人」の保険金の内訳は、期待通りの「治療費用等」。支払額は前回計算が合わなかった不足分の23,190円ピッタリ。また、免責証書の記載通りに、受取人には病院名。そして、「本件事故の対人賠償保険のお支払は今回で完了です」。よしっ、民事関連はこれですべて完了だあ〜。事故発生から丸5ヶ月。目に見える車の修理はすぐ済むものの、人にかかわる手続きや処理には時間がかかるのだなあ、という感想。交通事故に無縁でいられることの有り難さを、今更ながら痛感する。
ところで、事故発生の12月6日は、プジョーの任意保険更新の3日前の日だった。更新手続きはすでに11月中に済ませていたので、今回の事故による保険金申請の結果、更新の修正が必要になった。要するに、無事故を前提に14等級から15等級(55%割引)に1等級進んで更新していたものの、14等級から3等級戻って11等級(45%割引)での更新に変わったのだ。保険金申請とほぼ同じタイミングで、差額3,800円を追加支払い。
この金額は、今後の更新のたびごとの差額になっていくので、長い目で見ればその累積はけっして少額とは言えなくなる。保険金請求を伴う事故の場合、民事や行政上の責任以外に、その後の経済的負担も生じることになるわけです。およよ。
【行政処分(その2)】
自動車安全運転センターから「累積点数通知書」が届いたことはすでに書いた。この行政処分が現実のものとなる運転免許証の更新がやってきた。これまで夫婦そろってゴールド免許だったが、今回の一件で様子が変わった。当方も同時期の更新。先行して更新してきたが、もちろん継続してゴールド免許。有効年数「5年」。更新手続きの当日、警察署内でビデオによる30分足らずの「優良運転者講習」を受けるだけ。新免許証は即日交付。1時間余りですべてが終了。
しかし、奥さまに送られてきた「更新のお知らせ」によれば、更新後の有効年数「3年」、免許色区分「青色」、講習区分「違反」「警察署指定日120分」、免許証の交付は「申請の約3週間後」となっている。最新の違反内容(過去5年)「平成16年12月6日安全運転義務」という記載もある。講習120分は「初回」の更新者と同じ。もう一度初心に戻りなさい、ということなのでしょうね。
「更新のお知らせ」が届いた翌日、早速更新手続きに出かけられるつもりの奥さま。神妙な反省は評価できますが、更新手続きは誕生日の1ヶ月前からですぞ。まだ早すぎます。ラテン系はこれだもの。あは。
注 意 事 項
今回の運転免許証の更新において、一般運転者又は違反運転者等の区分に該当された方は、優良運転者に該当された方と比べ、運転免許証の有効期間、更新時講習の区分及び更新申請時の特例の適用の有無について法令上不利益に取り扱われることとなります。
このため、この更新に係わる処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山口県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、異議申立てをすることができません。
また、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、山口県を被告(訴訟においては、山口県公安委員会が山口県を代表)として処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができません。
なお、この処分について異議申立てをしたときは、これに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起しなければならないこととされています。
問い合わせ先 山口県警察本部交通部運転免許課免許1係
TEL083−■■■−■■■■ (内線■■■・■■■)
講習会に出席した奥さまがこんな文書をもらって帰りました。公安委員会に対する「異議申立て」と裁判所に「処分の取消しの訴え」ができるのですね。それにしても分かりにくい文章です。そんなことするな、という主旨なのでしょうか。新免許証の顔写真に納得がいかない様子の奥さま。「こんな顔じゃないのに」。ん?そんな顔ですよ。(笑)
【エピローグ?】
さて、あと残るのは刑事処分のみ。しかし、これに関してはいまもって何の音沙汰もない。「一般に事故を起こしてから半年以上ほど検察庁からの出頭要請がなければ、ほぼ大丈夫と判断できます」という情報もあるものの、「半年以上経過しても突然検察庁から呼出がある場合もあります」という但し書き付き。何となく大丈夫という気もするが、こればかりは当方が決めることではない。
このページもかなり長くなってきました。民事関連が一件落着し、運転免許証も更新。ここらで一区切り付けることにしましょう。読み続けていただいた皆さま、どうもありがとうございました。たとえ軽微ではあるにせよ、人身事故を引き起こすとその後どんなことになるのか、1つの事例を通してご理解いただければ幸いです。当方も初のケースでした。この次、このページに何か追加することがあるとすれば刑事処分関連です。しかし、万一の場合でも、まさか死刑はないでしょう。(^^;