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 「およよ206メンテナンス日記」の9年目。しかし、「そのとき」は突然、唐突にやってきました。もちろんこの「メンテナンス日記」が永遠に続くとは思っていませんでした。206を手放すときが来れば、当然この「メンテナンス日記」も終わりです。それは言うまでもありません。そして「そのとき」がやってきました。突然、唐突に……。
 
 「およよ206メンテナンス日記」はこのページで終わりです。これからが佳境というタイミングですが……。出会いの「購入記」がそうだったように、別れについてもできるだけ詳細に記録を残しましょう。何事も最後が大切です。何年間も「メンテナンス日記」にお付き合いいただいたみなさま、本当にありがとうございました。
 
前年の燃費の記録 
 
 
 
 修理見積り
 
 心改まる晴れやかさにはほど遠い気持ちのまま新年を迎え、正月休みの終わりとともに再び日常生活が戻ってきました。「白い影」の事故直後に持ち込んだプジョーの修理見積りは年明け以降。1月の第2週になって山口トヨペットから電話連絡。申し訳なさそうな担当者の沈んだ声。「修理見積りの概算が出ましたが……、あのう、ハチジュウヨンマンエンです」。エッ?なにその金額?「門扉とがっぷり四つ」の場合とよく似た前部の破損だったので、それにプラスアルファの金額かなあ、くらいに予想していました。
 
 
    
 
 
 これは予想をはるかに超える高額。担当者もビックリしたとのこと。翌日、見積書をいただきに店舗へ。どうやら車は山口本社の整備工場へ運んでいる模様。店内にはありません。概算見積書といっしょに破損個所の画像資料も。A4用紙1枚に6画像。それが12ページ。修理の必要な箇所の証拠写真ということでしょう。日頃は目にすることのないフロントグリルの内部の画像もあります。傷ついて分解された哀れな姿……。それにしても、どうしてこんなに高額なのでしょう。見積書を子細に確認してみましょう。  
 「保険なしの自前修理なので、もう少し減額できませんか」と尋ねてみると、「そうですねえ、安くなっても10万くらいですよ」。本社工場では、OKが出ればすぐ修理を始められるのだそうだ。しかし、これは修理代金の工面を悩むような事態ではないのかもしれません。
 

 
 
 決断
 
 どうしたものでしょう。それなりに選び抜いて購入したPEUGEOT206ですから、私としては安易に手放す気持ちはありません。また、故障することを前提に購入したわけで、修理して乗り続けるのが基本方針です。「こういう場合、普通常識的にはどうするのでしょうかね」とディーラーで相談したところ、「その修理金額だともう十分に中古車が買えますよ」。明らかに店内の中古車を買ってくださいと言わんばかり。ちなみに、事故の相手方の保険会社による206の現在の評価額は55万円。評価額より修理代が上回るので、これはいわゆる全損。う〜む。
 
 奥さまの決断は早かった。「もういいんじゃないの」。さすがラテン系!きっぱり。よく話を聞いてみると、数年前から発生している突然のトラブルに懲りていらっしゃるらしい。バッテリーケーブルの断線による消灯やイグニッションコイルの不具合によるのエンジン停止など。経年劣化で不具合が発生するのは当然のことで、当方としては、それを修理しながら乗り続けるのが楽しいわけ。でも、この価値観を奥さまにも期待するのは酷ですね。「心配しながら乗るのはツライ」。ごもっとも。
 
 プレゼントで差し上げたご本人がそうおっしゃるのであれば、話は簡単。なにせ提示された修理代金は、今の我が家が保険金なしでポンと支払いできる金額ではありません。私としては未練もありますが、ここは決断。206の修理はしないことにしましょう。ということは、つまり抹消、いわゆる廃車。あ〜あ。私の不注意で奥さまへのプレゼントがこんなことになりました……。しょんぼりしていると、「いつまでもグズグズ言わないの!」と。ラテン系は心強いなあ。あは。
 

 
 
 抹消手続き(その1)
 
 方針が決まればあとは手続き。抹消の手続きはどうすればいいのでしょうか。ちょっと調べてみました。へえ〜、一時抹消永久抹消の2段階があるのですね。とりあえず登録を抹消するのが一時抹消。この場合、その後の再登録も可能です。車を完全に解体してしまうのが永久抹消。リサイクル料金はこのときのシュレッダーダストやエアバック、フロンガスの処理に必要となる費用。これは車を所有する時点で前払いになっています。
 
 一時抹消の手続きは印鑑証明があれば陸運支局で自分でもできそうですが、永久抹消をするための自動車解体や運搬、それまでの車の保管や移動はどうしたらいいのでしょう。おそらくプジョーはもう自走できません。うまく解体屋さんを見つけても、リサイクル料関連の手続きもありそうです。厄介だなあ。手数料がかかっても専門家にお任せした方がいいかな。てなわけで、抹消手続きはすべて山口トヨペットにお任せすることに。
 
 実印を押した委任状、もちろん奥さま名義のプジョーですから、奥さまの実印。それから、印鑑証明書車検証納税証明書、さらに奥さまの銀行口座番号を提出。永久抹消をすると、国税の重量税が還付されます。これは、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車が対象になり、名義人の口座に還付金が振り込まれます。それで奥さまの銀行口座も。まだ車検が1年近く残っているので、重量税37,800円の半額弱かな。
 
 もう1つ。抹消手続きをすると、残り月数に応じて県税事務所から自動車税の還付があります。これは特に手続きをしなくても陸運支局から県税事務所に情報が提供される仕組み。県税事務所の自動車税課に直接確認しました。数ヵ月後に送金通知書が納税義務者に郵便で届くとのこと。年間34,500円の2ヶ月分くらいかな。抹消手続きをお願いしてから1週間後、一時抹消登録証明書のコピーを受け取りました。正本は永久抹消の手続きに必要なのでコピー。抹消手数料12,600円。
 
 
 
 
 抹消関連の手続きはこれで終わりではありません。まだ保険があります。車を抹消すると自賠責は解約です。これも残りの月数に応じて返戻金があります。これは、自賠責を契約している保険会社に直接申請します。必要な書類は、申請書のほかに自賠責保険証明書抹消登録証明書。抹消登録証明書はコピーのコピーで可。対応は機敏でした。1週間もたたないうちに奥さまの口座に入金。11,680円。24ヶ月30,680円の半額近くかなと思いきや、手数料分の減額。
 
 まだあります。いわゆる任意保険。車がなくなれば任意保険も不要ですが、プジョーに代わる奥さまの足が必要です。当面、知人から譲ってもらった車を足代わりにすることにしました。それで、いつもの保険屋さんにお願いして、任意保険の車両入替の手続き。車両の違いによる差額1,080円の返金。
 
 以上で抹消登録に関連する手続きはすべて終了。登録関連税金関連保険関連の3つの手続きが必要でした。重量税の還付金と自動車税の返戻金、この2つもいずれ入金されるでしょう。お役所は時間がかかりますからね。
 

 
 
 人身の補償
 
 事故から2週間ほど経過した頃、警察署から携帯電話に留守電。折り返し連絡するようにとのこと。人身事故の後処理については、すでにオカマ事故の経緯があるので、行政処分も含めて一応の心づもりはしていました。調書の呼び出しかな。そのつもりで電話をすると何か様子が違う。事故当日お世話になった警察官の方。「ケガが軽微で通院もないので、人身ではなく物損だけの処理にします。相手方もその意向です。保険会社にも連絡してください」。
 
 人身事故扱いにはしないということ。これは思わぬ展開です。物損事故と人身事故では大違い。天地の差があります。交通事故の場合、相手があれば物損にせよ人身にせよ、過失の割合に応じて民事責任が問われます。いわゆる損害賠償です。しかし、通常の物損事故で行政責任が問われることはありませんが、人身事故では行政責任も問われます。つまり運転免許点数の加点、免許の停止や取消などです。重大な場合にはさらに刑事責任が問われることもあります。人身事故扱いになるかならないかには、とても大きな差があります。
 
 警察官の方は「派手な事故だったので、当然人身と思った」そうです。しかし、結果的には不幸中の幸い。救急車で病院に搬送されましたが、相手方の当日の様子を見ても程度は軽いという印象でした。微妙なときは、相手方および警察官の心証次第ということでしょうか。車が横転して電柱の支線が断線するなど、たしかに派手な事故でした。相手方に大きなケガがなくてよかった。当方も物損だけで済むことになってよかった。
 
 警察署からの連絡を保険会社に伝えると、担当の方もいっしょに喜んでくれました。まあ、日頃人身事故にいい話なんてないでしょうからね。しかし、人身事故扱いではなくなったにしても、実際には相手方の診察料休業補償が発生しています。人身事故の証明がなくても、人身事故の自賠責保険は請求できるのでしょうか。早速確認していただきました。大丈夫です。損害が軽微な場合には証明がなくても保険請求は可能とのこと。
 
 てなわけで、人身関連の処理は、思いの外、迅速に片付くことになりました。警察署からの連絡のさらに2週間後、事故からほぼ1カ月後には相手方の署名捺印のある免責証書、いわゆる示談書が郵送されてきました。オカマ事故のときと同じ様式です。
 
 
 
免 責 証 書 (承諾書)
 
 当事者(甲)殿
 
 1.事故の当事者および事故の内容
 
 
当事者(甲)
当事者(乙)
所有者および使用者
 
 
運転者
西田雅弘
□□□□
車両登録番号
206
□□□□
事故発生日時 平成19年12月27日午前6時45分頃
事故発生場所 山口県下関市□□□□
 
 2.賠償の金額
 
損害賠償額@
¥  − 
既払額A
¥  − 
残金B=@−A
¥  − 
 
  その他(内訳など)
  治療費は弊社から医療機関へ支払います。
 
 3.承諾の内容
 
 上記自動車事故によって、私(乙)が被った人身損害についての一切の損害賠償額は、@である事を認め、既払額Aを控除した残金Bを受領した場合は、甲のほか本件事故の全ての賠償義務者および日新火災海上保険株式会社に対するその余の請求を放棄すると共に、今後裁判上、裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。                    
 なお、私(乙)の受領する賠償金は下記の振込口座に振込んで下さい。
 
作成年月日 平成20年1月27日 
当事者(乙・損害賠償請求権者) 
住所 □□□□□  
氏名 □□□□ 印 
 
 4.受領の方法−省略−
 
 
 
 示談書を受け取った直後、保険会社の人身担当者から再び電話。「手続き上、入手不能理由書が必要ですので、郵送する書面に署名捺印して返送してください」。えっ、何それ?後日届いたのが「人身事故証明書入手不能理由書」。要するに、保険請求に人身事故の証明書が添付されていない理由を明らかにするわけです。警察署が人身扱いにしないのですから、当然人身事故の証明書はありません。ま、手続き上の書面ですね。速達配達証明で返送しました。
  
 
 
身事故証明書入手不能理由書
 
 日新火災海上保険株式会社 御中
 




 
住 所 山口県下関市□□□□□□
氏 名 西田雅弘 生年月日 □□□□□□
自賠責 □□保険会社 保険番号 □□□□□□
登録番号 206 車台番号  



 
住 所 山口県下関市□□□□□□
氏 名 □□□□ 生年月日 □□□□
自賠責 □□□□ 保険番号 □□□□
登録番号 □□□□ 事故状態  
発生年月日時 19年12月27日午前6時45分ころ
発生場所 山口県下関市□□□□□□
届出警察 下関警察 届年月日 19年12月27日
人身事故証明書入手不能理由
ケガの程度が軽かった為、人身の届出はしませんでした
添付書類
 
 
 上記理由により人身事故証明書は取得していませんが、人身事故の事実に相違ありません。
平成20年2月3日 
 
 運転者 甲  住 所  山口県下関市□□□□□□
          氏 名  西田雅弘  印
 
 
 
 理由書を返送したその同日、保険会社から郵便はがき。「保険金お支払いのご案内」。オカマ事故の際に何通も送付されてきたあれです。保険会社から保険金が支払われるたびに機械的に発送される仕組みなのだそうです。診察料などの相手方の治療費が対人保険から病院に支払われたこと、休業補償などが慰謝料として相手方に支払われたことが分かります。もっとも重要なのは「ご連絡」の内容。「対人賠償保険のお支払いは今回で完了です」。よし、人身関係はこれで一件落着だ。
 
 
 
平成20年1月31日
 
保険金お支払のご案内
 
拝啓 日頃から日新火災の損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
 さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
 お支払内容について、ご不明な点、ご質問等がございましたら、弊社問合せ先までご連絡ください。
敬具
 
お支払内容
お支払日 平成20年2月4日
保険金種類 対人
お支払額
9,750円
お受取人 □□□□病院 様
お支払内訳 治療費用
保険金種類 対人
お支払額
38,960円
お受取人 □□□□ 様
お支払内訳 慰謝料
ご連絡
本件事故の対人賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:□□□□様分)
 
  
 

 
 
 物損の補償(その1)

 人身関係が意外に早く片付いたのに比べ、物損はなかなか連絡がありません。事故後1ヶ月が経過した1月末になってようやく保険会社の物損担当から電話。「過失割合8:2で決着できます。ご了解を」。えっ、9:1じゃなかったの。どうして? 事故現場の道路は、確かに相手方が道幅の広い優先道路。センターラインもあります。しかし、交差点だけを見ると、交差点内にはセンターラインがないので、その分相手の優先性は低いのだそうです。
 
 

 
 
 「詳細と後日談」の図面で示したように、私はてっきり交差点の中にもセンターラインがあると思っていましたが、実際は交差点内にセンターラインはなかったのです。現場を確認してきました。裏道の出口から正面奥の駅改札の方向を見ています。左上は山陽新幹線の高架。手前停止線の横断歩道と向かいの横断歩道の間に、路線バスも通るセンターラインのある片側一車線の道路が横切っています。信号はありません。手前右に電柱が飛び出しているので、手前の停止線に車が止まると対向車は入って来られなくなります。
 
 確かに交差点の中だけ見ればセンターラインはありません。交差点の右に横断歩道があるので、交差点の左、優先道路側にも停止線があります。そうなると、一旦停止の標識があるかないかの差だけということになる、のだそうです。そういう保険屋さんの説明でした。当初私が、相手側はセンターラインのある優先道路と説明したので、過失割合9:1と言われていましたが、実情は若干違っていたようです。
 
 で、交渉の結果、過失割合8:2。保険屋さんに感謝しましょう。206の評価額が55万円ですから、その2割、11万円は回収できるわけです。ま、いずれにせよ、提示された過失割合を了解する旨の返答をしました。
 
 
 
   示 談 書 (対物事故用)
 
 
 1.事故の当事者および事故の内容
 
 
当事者(甲)
当事者(乙)
所有者および使用者
□□□□
□□□□
運転者
西田雅弘
□□□□
車両登録番号
206
□□□□
事故発生日時 平成19年12月27日午前6時45分頃
事故発生場所 山口県下関市□□□□
 
 2.示談の内容
 
当事者
損害額
 @ 550,000円
A 597,330円
責任割合
B 80%
C 20%
責任額 甲は乙の損害の内
D 477,864円(A×B)
を負担する。
乙は甲の損害の内
E 110,000円(@×C)
を負担する。
決済方法 1.甲は乙にDの金額を支払い、乙は甲にEの金額を支払う。
2.中国電力の損害についても上記割合にて甲、乙が支払う。
 
 上記事故について当事者協議の結果、上記条件をもって円満示談解決し、甲と乙はそれぞれその余の請求を放棄し、当事者道後に債権債務のないことを確認しました。本件につき将来如何なる事由あるも当事者一同は、今後、裁判上、裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。後日のため連署捺印の上誓約いたします。

 示談成立日  年  月  日
 

当事者 甲 当事者 乙
使用者 住所 使用者 住所
(所有者)氏名 (所有者)氏名
運転者 住所 運転者 住所
     氏名      氏名
 
 
  
 翌日、了解した過失割合を記載した「示談書(対物事故用)」が配達記録郵便で届きました。4枚複写。当事者2名と双方の保険会社分ということでしょう。中国電力の損害についての記載もあります。当事者欄はいずれも空欄。過失の大きい方が先に書いて相手に渡すのでしょうね。なるほど。署名捺印して配達記録郵便で保険会社に返送。いずれ空欄箇所に相手が証明捺印したものが送られてくるはずです。
 
 しかし、示談書はそれでよかったのですが、同封されていた「書類送付のご案内」がいけません。こともあろうに当方の住所が間違っています。それどころか、奥さまの名前も誤字。つい先日、ミスに注意してくださいと苦言を申し上げたばかりだというのに……。せっかくの示談交渉の好印象が台なしです。
続・日新火災の顧客対応(準備中)
 
 
 
平成20年2月13日 
 
 下記の通り、保険金のお支払い手続きを行いましたのでご案内いたします。私共、□□損害保険を今後とも宜しくお引き立て願います。
 
  ご契約内容
保険の種類  自動車保険
証券番号  □□□□□□□□
ご契約者名  □□□□様
車両登録番号  □□□□
 
  事故内容
担 保  対物
事故日  平成19年12月27日
事故番号  □□□□□□□□
相手車両番号  206
ご契約車両運転者  □□□□
 
  お支払い内容
お支払手続日  平成20年2月15日
お支払額  110,000円
<内訳> 対物賠償保険金をお支払いしました。
お受取人  □□□□様
金融機関  □□銀行
 
 
 
 2月中旬、先方の保険会社から「保険金お支払いの手続き」の案内が届きました。へえ〜、保険会社によって文書の様式は全然違うのですね。その後、案内の通り206の物損分として11万円の入金を確認。入金先は車の所有者、つまり奥さま名義の口座。「パッと美味しいものでも食べようか」。奥さま「……」。し、し、失礼しました。(汗)
 
 こちらへの保険金の入金は済んだものの、示談書が相手から戻って来ません。1月末に物損の示談成立。直後にこちらは示談書に署名捺印して返送。もう3週間になります。保険会社からも何の連絡もないので気になってきました。物損担当に電話で確認。「督促しているのですけどね」。何か新たな問題でも起きているのか。「もう一度督促してみます」。数日後、相手方の署名捺印入りの示談書が届きました。署名の日付は私が返送してほぼ1週間後。当方の保険会社の受付日はその10日後。署名捺印してそのままだったのでしょうか……。ま、いずれにせよ、示談書はこれでOK。
 
 
 
平成20年2月26日
 
保険金お支払のご案内
 
拝啓 日頃から日新火災の損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
 さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
 お支払内容について、ご不明な点、ご質問等がございましたら、弊社問合せ先までご連絡ください。
敬具
 
お支払内容
お支払日 平成20年2月28日
保険金種類 対物
お支払額
477,864円
お受取人 □□損害保険株式会社 様
お支払内訳 修理費用
ご連絡
本件事故の対物賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:□□□□様分)
 
 
 
 2月末日、「保険金お支払いのご案内」が届きました。「ご連絡」には「対物賠償保険のお支払いは今回で完了です」の記載。しかし、受取人が本人ではなくて、相手の保険会社名になっています。いったいどういうことなのでしょう。物損の担当に確認しました。相手方は車両保険に入っていた。修理はせず、壊れた車を下取りにして新しい車に替えた。相手方の保険会社がその車両保険分を回収した。どうやらそういうことのようです。ふう〜ん。何かよく分からないけど、まあ、これで物損の1つが片付いたということだ。ヨシッ!
 

 
 
 物損の補償(その2)
 
 
 
確 認 書
 
 中国電力株式会社 御中
 
 下記の事故は、私(または私ども)の行為によって発生したことに相違ありません。
 
 事故の復旧に要した費用については、私(または私ども)が法律上の責任の範囲内において、損害賠償金として支払うことを約束いたします。
 
 なお、本件事故に関する私(または私ども)の個人情報については、貴社が、下記事故に関する処理を行う第3者(貴社の代理人または他の被害者)へ提供することに同意します。
 
 
  1.発生日時  平成19年12月27日(木) 6時45分頃
  2.発生場所  下関市□□□□付近
  3.事故状況  車両衝突により支線が断線
  4.損傷設備  配電設備(支線)
 
 平成  年  月  日
 
  本人 住所
 
      氏名
 
 
 
 物損はもう1件、電柱の支線の断線がありました。相手の車は、左前が電柱の支線に衝突して右側に横転。その際、2本あった支線のうちの1本が断線。この断線も物損の対象です。事故後、もっとも反応が早かったのが、この中国電力からの連絡。事故当日に電話があり、翌々日にはもう確認書が届きました。要するに念書ですね。「書類送付のご案内」には「時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます」という定型句。事故して落ち込んでいるのに「ご清栄」や「お喜び」はないですよね。
 
 しかし、決着が最も遅かったのも、この中国電力の物損。保険会社が処理してくれる旨を中国電力に説明して保険会社の連絡先を伝えていましたが、丸2ヶ月が経過しても何の進展もありません。3月初頭に物損担当に問合せの電話。「請求書がまだ来ない」とのこと。修理自体は事故後数日のうちに済んでしまっている様子でしたが、その後の事務処理に時間がかかっているのでしょうか。大企業もお役所といっしょなんですね。特に気になっていたのは修理費用。そういう物品や修理人件費の相場がまったく想像できません。高いのでしょうね。
 
 問合せから1週間後、中国電力から請求書が届いた旨の連絡。で、金額は?「24,738円です」。ん?そんなに安いの? 一桁違っているのじゃありませんか。内々に中国電力の知人に尋ねたところ、「支線だけならそんなもの」とか。なんでも一番高価なのは「地上変圧器」なのだそうです。これはかなり高価なので、事故の損害賠償で交換してもらえるとむしろ助かるのだとか。これはナイショの話。(^^;
 
 最初に念書を書かされているので、それとバランスをとるためにも中国電力側から決着したことを示す文書がほしい、と保険会社の物損担当にお願いしました。「そういうご意向であればそのように伝えます」。担当者の言葉のニュアンスにちょっと違和感。中国電力なんだから間違いありませんよ。大企業にそんなことを要求するなんて……。そんなニュアンスでしょうか。「長いものには巻かれろ」ですか。残念ながら、私はそういう発想は苦手なんです。個人であろうと大企業であろうと、物損の当事者としては同じですよね。
 
 
 
免 責 証 書 (承諾書)
 
 当事者(甲)殿

 1.事故の当事者および事故の内容
 

 
当事者(甲)
当事者(乙)
所有者および使用者
西田雅弘
中国電力株式会社
運転者
西田雅弘
中国電力株式会社
車両登録番号
206
 
事故発生日時 平成19年12月27日午前6時45分頃
事故発生場所 山口県下関市□□□□
 
 2.賠償の内容
 
損害賠償額@
 ¥24,738 
既払額A
¥   0
残金B=@−A
 ¥24,738 
 
 
 3.承諾の内容
 
 上記自動車事故によって、私(乙)が被った財物損害についての一切の損害賠償額は、@である事を認め、既払額Aを控除した残金Bを受領した場合は、甲のほか本件事故の全ての賠償義務者および日新火災海上保険株式会社に対するその余の請求を放棄すると共に、今後裁判上、裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求及び訴の提起等をいたしません。
 なお、私(乙)の受領する賠償金は下記の振込口座に振込んで下さい。
 
作成年月日 平成20年3月14日
当事者(乙・損害賠償請求権者)
住所 山口市□□□□□□□□
中国電力株式会社山口営業所
氏名 所長 □□□□ 印 
 
 4.受領の方法−省略−
 
 
 
 さらに1週間後、「免責証書(承諾書)」が届きました。今回の対応は素早いですね。一番関心があったのは、中国電力の誰が当事者のになっているのかという点。へえ〜、山口営業所の所長さんなのですか。これまでの中国電力からの連絡は、すべて下関営業所の総務課の方でした。なぜ下関営業所ではなくて山口営業所なのか、よく分かりません。それに、以前の物損の示談書では、「中国電力の損害についても上記割合にてが支払う」となっていたはずなのに、全額をこちらの保険会社が支払うことになっています。
 
 示談書通りなら、24,738円の8割をこちらが、2割を相手方が支払うはずです。どうなっているのでしょう。これも保険会社の担当に確認しました。中国電力は私に念書を送ってきており、中国電力との窓口はこちらの保険会社。といあえず、こちらから全額を中国電力に支払った後に、示談書の相当額分を相手方の保険会社に請求する、こういう手順らしいです。ともかく、中国電力からも文書をいただくことができたわけで、当方としては一応納得。
 
 数日後「保険金お支払いのご案内」が届きました。「本件事故の対物賠償保険のお支払いは今回で完了です(中国電力様分)」。これで電柱の支線断線の補償も片付いたことになります。ここまで来るのに3ヶ月近くかかっています。オカマ事故の処理が5ヶ月かかったことを思えば、ま、比較的早かったことになりますかね。
 
 
 
平成20年3月17日
 
保険金お支払のご案内
 
拝啓 日頃から日新火災の損害保険をご利用いただきましてまことにありがとうございます。
 さて、このたびのご請求に関する保険金のお支払手続きを致しましたので、ご案内申し上げます。
 お支払内容について、ご不明な点、ご質問等がございましたら、弊社問合せ先までご連絡ください。
敬具
 
お支払内容
お支払日 平成20年3月19日
保険金種類 対物
お支払額
24,738円
お受取人 中国電力株式会社 様
お支払内訳 修理費用
ご連絡
本件事故の対物賠償保険のお支払は今回で完了です(相手方:中国電力株式会社様分)
 
 
 

 
 
 抹消手続き(その2)
 
 抹消手続きのうち、自動車税と重量税の還付には時間がかかりました。地方税の自動車税は、一時抹消の手続きと連動しているとはいえ、実際に還付されたのは、一時抹消登録から1ヶ月半近く過ぎた3月上旬。県税事務所から「送金通知書」が届きました。「過誤納金還付通知書」という書面に、「あなたが納められた自動車税は、抹消登録に伴い減額となりましたので、下記のとおり還付します」とあって、納付済額34,500円、納付すべき額28,700円、過誤納額5,800円、と還付額の計算が記載してあります。
 
 「上記の金額を下記日付以降に本書持参の上、□□銀行本店及び各支店でお受け取りください」とも。口座振込ではなくて、自分で直接銀行窓口に行くわけですね。別に間違って納付したわけでもないのに「過誤納」と見なされるのは悔しい気もします。「誤」の字はいらないですよね。
 
 もう一方の国税の重量税については、中国電力の物損処理が完了した頃にちょっと動きがありました。もう縁も切れてしまったはずの山口トヨペットから電話。「重量税関係の書類がありますので、お渡しします」。いったい何でしょう。いただいたのがこれ。「自動車重量税還付申請書付表1」
 
 
 
 
 「平成20年3月11日提出の自動車重量税還付申請書の記載内容等は、以下のとおりです」とあって、○自動車登録番号、○車台番号、○還付を受けようとする金額、○申請者、○振込先口座、が記載されています。そして、印には「計算方法」の説明があります。
納付された自動車重量税相当額 × 確定日(租税特別措置法施行令第五十一条の二第三項)の翌日を起算日として自動車検査証の有効期間の満了日までの月数(一月未満切捨て) ÷ 自動車検査証の有効期間の月数 = 37,800円×10月÷24月
 要するに、月割りで計算ということ。また、プジョーの解体が終わって、重量税還付申請の手続きをしたのが3月11日だったことも分かります。一時抹消が1月末でしたので、永久抹消までその後1ヶ月以上かかっているわけです。しかし、この「重量税還付申請書付表」をいただいて以降、この件に関してとんと音沙汰がなくなってしまいました。
 
 新たな動きがあったのは、「重量税還付申請書付表」の受け取り後、2ヶ月近くたってから、つまり一時抹消後、4ヶ月近くたった5月中頃でした。税務署からの振込があることに奥さまが気付きました。翌日、「国税還付金振込通知書」のはがき。「支払科目 ジドウシヤジユウリヨウ税」「発生事由 ゴノウ(エイキユウマツシヨウ)」「支払金額 15,750円」などの記載。ここでもやはり「ゴノウ(誤納)」。重量税を納付する車検時には途中で永久抹消になるとは誰にも分からないはずですよね。「誤収」でもいいはずなのに、やはりお役所の発想は官尊民卑ですね。
 
 自動車税と重量税の還付が完了して、これでプジョーの抹消手続きはすべて完了です。ちなみに、この手続きに関する収支をまとめると、次のとおりです。
 
 
 重量税還付(税務署)
15,750円
 自動車税還付(県税事務所)
5,800円
 自賠責解約返戻金(保険会社)
11,680円
 任意保険車両入替差額返金(保険会社)
1,080円
 抹消登録手数料(ディーラー)
▲12,600円
 合 計
21,710円
 
 
 
 
 以上でプジョーの事故処理と抹消手続きの記録は終わりです。同時に、1999年12月以来の「およよ206メンテナンス日記」も終了します。プジョーと共にあった10年近い日々は、それなりにワクワクする楽しい日々でした。ラテン系の奥さまにご満足いただいたのが何よりの成果です。長期間、最後までお付き合いいただいたみなさま、本当にありがとうございました。では。Fin
 
 
 
残ったのは、これだけ……